平成30年度税制改正大綱(平成29年12月22日閣議決定)によると、事業承継税制の特例が新たに創設されることになり、これまで非常に使い勝手の悪かった事業承継税制が、適用要件が大幅に緩和され、使いやすいものとなることになりました。
この新たに創設される「非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例」では、これまでの事業承継税制でネックとされてきた、雇用確保要件が実質上撤廃されるとともに、対象株式数の上限等の撤廃や、対象者の拡大、 相続時精算課税制度の適用範囲の拡大、譲渡・解散をする場合の納税猶予額の減免制度などの内容を含み、事業承継を考える経営者や後継者にとって非常に有利な画期的なものとなっております。
ただ、この特例の適用を受けるためには、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けた経営承継計画を都道府県に提出しなければならず、令和9年12月31日までに贈与等を行わなければなりません。
事業承継をお考えの経営者や後継者の皆様は、認定経営革新等支援機関である当事務所に、まずはご相談ください。
国税庁ホームページ
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし
平成30年度税制改正大綱(平成29年12月22日閣議決定)によると、資本金の額が1億円を超える大法人は、法人税・消費税・法人住民税等についての電子申告が義務化され、電子申告がなされない場合には、無申告として取り扱われることとなりました。(平成32年4月1日以後開始する事業年度から適用)
また個人についても、義務化ということではありませんが、所得税の65万円の青色申告特別控除が55万円に引き下げられることとなりますが、電子申告を行っているか又は電子帳簿を保存している場合にかぎり、65万円の控除が維持されることとなり、電子申告および電子帳簿保存に大きなインセンティブを与える内容の改正が行われております。(平成32年分以後の所得税について適用)
このような行政手続の電子化の大きな流れは、今後も変わることはないものと思われます。
当事務所は早くから、電子申告・電子帳簿保存に熱心に取り組み、ほぼ完全対応している状況にあります。電子申告でお困りのお客様は、是非当事務所にご相談ください。
国税庁ホームページ
平成31年(2019年)10月1日から消費税の税率が8%から10%に引き上げられるのは皆様よくご承知のことと思います。しかしながらそこで忘れがちなのが、飲食料品や新聞などは10%の消費税率が適用されず、税率が8%に据え置かれる「軽減税率制度」が同時に実施されることです。
軽減税率制度が実施されると、事業者の事務負担はこれまでより重くなります。まず、消費税の仕入税額控除として「区分記載請求書等保存方式」といって、税率ごとに区分した請求書を保管することが仕入れ税額控除の要件となるため、税率ごとに区分した請求書を発行することが顧客から求められることになります。そこで販売管理システム等の改訂が必要になってきます。また消費税の仕入税額控除を受けるためには、「区分記載請求書」を保存するだけでなく、税率ごとに区分して仕訳入力を行わなければなりません。(参考:国税庁ホームページ 平成28年4月 消費税の軽減税率制度が実施されます)
さらに平成35年(2023年)10月1日からは、消費税の仕入税額控除方式として「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が導入されることになっており、事業者の事務負担はさらに重くなることになります。すなわち税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入れ税額控除の要件となるので、課税事業者はまず税務署に登録申請を行って、登録を受けなければなりません。登録を受けなければ、皆様の発行する請求書は仕入税額控除の対象とならないため、顧客に迷惑がかかってしまますので、申請をしないわけにはいきません。登録を受けた後は「適格請求書」を発行できますが、それは10%の標準税率と8%の軽減税率を区分したものでなければならないのは軽減税率実施当初と同様です。また「適格請求書」の控えをきちんと保管しておかなければならないことになります。逆の立場で、仕入税額控除を受けるためには「適格請求書」を保存するだけでなく、税率ごとに区分して仕訳入力をしなければなないことは、軽減税率導入当初と同様になります。(参考:国税庁ホームページ 平成30年4月 消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます)
いずれにしても消費税の対応には専門家の助けが必要となります。当事務所までお気軽にご相談ください。
日本商工会議所ホームページ
財務省ホームページ
中小企業庁
国税庁ホームページ
平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます。
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する申請書等の様式の制定について(法令解釈通達)
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